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| 特定の銘柄において、相場が過熱して信用残高が急増するなど、信用取引の利用が過度であると認められた場合、証券取引所は、当該銘柄の過当投機を抑制する等の観点から、委託保証金率の引上げ(「増担保規制」と言われることもあります)や代用有価証券の使用制限(委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付ける)などの措置を行うことがあります。 この措置を受けている銘柄を「(信用取引)規制銘柄」と呼ぶこともあります。 この他に、相場全体が過熱した場合に、信用取引が行える全ての銘柄に対して委託保証金率の引上げや代用有価証券の掛目の引下げなどを行う規制措置(「全面規制」と呼ばれることもあります)があります。 皆さんが株式の「サヤ取り」を行うにあたり、このような相場が安定しない銘柄は投資不適格ですので、手掛けないようにしましょう。 |
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(※)株式、商品先物によって、専門用語が多少異なりますので、「○」で区別しました。 |
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